こんにちは、今回は海外から日本に持ち込むことが出来なかったり、制限のあるお土産について紹介していきます!
海外にいくと日本では見ることのできない珍しいアクセサリーや置物、食べ物に出会うことが出来ます。物珍しさから思わずお土産に買いたくなる気持ちは痛いほどよくわかります。しかしものによってはせっかくのお土産も日本に持って帰れない上、挙句の果てには罰金や逮捕される可能性もあります。何がOKで何がNGか旅行前にしっかりと把握しておきましょう!
食べ物、植物
肉製品
肉製品は原則全てNGという認識でいましょう!
対象物
偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん(鶏、うずら、きじ、だちょうなど)、犬、兎、みつばち由来に由来する、肉(生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品)、卵(卵殻を含む)、骨、脂肪、皮、生乳、精液、乳製品(携帯品を除く)など
肉製品はビーフジャーキーやベーコン、肉まん、点心などの加工品も含むので要注意です。輸出国政府機関が発行する日本向け検査証明書がパッケージに表記されている食肉製品は日本で検査を受けることで持ち込むことが出来ますが、一般のお店で証明書付きで販売していることはほとんど無いため原則全てNGとしました。
革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品は検疫の対象外です。
免税店などで販売員から「日本に持ち込みOK」と言われても検査証明書がなければ持ち込むことが出来ないので要注意。
肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、100万円以下(2020年7月1日から300万円に引き上げ)、法人の場合5000万円以下の罰金又は3年以下の懲役が科せられます。知らなかったでは済まされませんので、購入前によく確認しましょう。
詳しくは動物検疫所のHPを確認してください。
魚介製品
魚介類の製品は食用であれば全て検疫の対象外です
食用以外の製品で動物の餌だったり、生きているものは検疫の対象となるので注意が必要です。また、キャビアについては検疫は不要ですが、ワシントン条約で持ち込める重量が125gに制限されています。
詳しくは肉製品同様に動物検疫所のHPを確認してください。
乳製品
もともと乳製品の中で動物検疫の対象だったのは「生乳」だけでした。しかし2017年11月1日より乳製品の多くが動物検疫の対象となりました。そのためチーズやバターも日本に持ち込む場合は検疫が必要になります。
対象物
牛乳(常温保存可能品は除く)、脱脂乳、クリーム、バター(バターオイルは除く)、チーズ(プロセスチーズは除く)など
以下の4点は検疫の対象外となるので守れば問題なく持って帰ることが出来ます。
①別送品を含む携帯品※として輸出入されるもの(業務上使用するもの、10kgを超えるもの、飼料用のものは、検査証明書を取得した方がよい)
②業務目的ではなく、10kg以下のもの(飼料用のものを除く。)
③缶詰、瓶詰、レトルト加工品(容器に入っていて加熱滅菌されているものが条件)
④日本の「乳等省令」上、常温保存可能品とされているもの
※携帯品とは飛行機内に携帯する荷物のこと。
つまり手荷物として持ち込むか、バターやチーズなどの乳製品が合計10kg以下であれば日本に持ち込むことが出来ます。
バターなどの半固形物は国によって機内に持ち込めず、没収される可能性があるため、事前によく確認しましょう。
乳製品についても肉製品同様に詳しくは動物検疫所のHPを確認してください。
植物
果物や野菜、花などの植物は加工品も含めて日本への持ち込みが難しいケースが多いです。
果物や花などの植物(加工品も含む)は少量であっても全て輸出国の検査証明書が必要になります。また、持ち出す国や地域によって禁止されている物や制限されているものなどが変わってきます。植物防疫所のホームページでよく確認して下さい。
家具や製茶など高度に加工されたものや、小売り用に密封されているものは検疫の対象外です。
検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる場合がありますので要注意。
詳しくは植物防疫所のHPを確認してください。
・植物検疫制度についてはこちら(植物検疫制度について)
・国、地域ごとの各植物の取り扱いについてはこちら(海外から野菜や果物を持ち込む際の規制)
・持ち帰る際の手続きの流れはこちら(日本に渡航される方へ)
医薬品、化粧品
持ち込める量に制限がありますが持って帰ることが出来ます。
医薬品、医薬部外品
・外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。) : 標準サイズで1品目24個以内
・毒薬、劇薬又は処方せん薬 : 用法用量からみて1ヶ月分以内
・上記以外の医薬品・医薬部外品 : 用法用量からみて2ヶ月分以内
※外用剤…軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬…医師による処方が必要とされる医薬品
・日本の薬機法(旧・薬事法)では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
・外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
化粧品
・標準サイズで1品目24個以内
ブランドや色などにかかわらず1品目(口紅、マスカラなどでそれぞれ1品目)24個以内であれば問題なく持ち込めます。
例)CHANELの口紅10個とDiorの口紅14個は合計24個でOKですが、CHANELの口紅10個とDiorの赤の口紅10個とDiorのピンクの口紅10個は合計30個となるのでNGです。
その他
麻薬や向精神薬、覚せい剤、大麻などは当然持ち込めません。厳しい処罰の対象となるため、人から荷物を預かるなどの行為は絶対にやめましょう!
詳しくは厚生労働省のHPを確認してください。
医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)
ワシントン条約で定められたもの
ワシントン条約では種ごとに制限が異なるのでよく確認しましょう
ワシントン条約とは
ワシントン条約は、絶滅の危機に瀕する野生動植物が過度な国際取引に利用されることのないようにするために生まれた条約で、絶滅のおそれの程度によって等に応じて附属書Ⅰ、Ⅱ.Ⅲに分類し、それぞれの取引を規制するためのルールを定めています。
・附属書Ⅰ → 原則国際取引禁止
・附属書Ⅱ、Ⅲ → 手続きをすれば輸入可能
附属書Ⅰ、Ⅱ.Ⅲに該当する動植物のリストは以下のページから参照することが出来ます。
主な差し止め物
・漢方薬・ぬり薬・酒類
クマの胆嚢、トラ、ジャコウシカ、コブラなどの成分を含んだもの
・はく製・標本
カメ、ワニ、タカ、ワシ等のはく製、チョウの標本
・革製品
ワニ、ヘビ、トカゲ等の革を使用したハンドバッグ、財布、ヘビ革を使用した胡弓等
・その他の製品
象牙の印材・彫刻品、べっこう製品、クジャクの羽、サンゴ、ダチョウの卵等
・生きた動物・鳥類・魚類
カメ、サル、ヘビ、カワウソ、カメレオン、オウム・インコ、サンゴ、アジアアロワナ等
・植物
サボテン、ラン、トウダイグサ、ヘゴ、ソテツ、アロエ等
難しいのがその他の製品ですが、基本的に生え変わることのない角、牙、羽類は避けることが無難です。しかし鹿の角は毎年生え変わるのでワシントン条約には引っ掛かりません。(漢方は別)
輸入手続き不要なケース(お土産品特例制度)
以下の条件を全て満たした場合にのみ税関への申告は必要ですが、日本での輸入手続きは不要となります。
①附属書Ⅱに該当する動植物であって、1人当たりの個数が次の範囲内であること
(1) 食料品である附属書Ⅱのチョウザメのキャビア :125g
(2) サボテンを使用したレインスティック :3 個
(3) 附属書Ⅱのワニを使用した製品 :4 個
(4) ピンクガイの殻 :3 個
(5) シャコガイ :3 個 (3 個の総重量が 3kg 以内に限る。)
(6) 上記以外の動植物を使用した製品 :4 個
②動植物の学名が生産者や販売業者などの提供する書類などにより確認できること。
③生きたものでないこと。
④商業目的でないこと。
渡航先によってはお土産特例制度を採用していない国もあるので、必ず渡航前に確認をしてください。
個人の方向けの特例制度に関する情報(経済産業省)
その他の注意点
免税店や正規店で販売しているから大丈夫というわけではありません。必ず確認してから購入しましょう。
その他の商品
コピー商品
ブランド品のコピー商品(偽物)は全て持ち込み不可です。
ブランド物の偽物は知らずに購入したとしても、持ち帰ることはできません。タイなどアジアでは露店ではなく大きなショッピングセンターの中でお店を構えて堂々と販売している場合がありますが、偽物の可能性が極めて高いため、必ず正規店や信頼できる(判断が難しいですが)お店で購入するようにしましょう。
偽物と知りながら販売目的で持ち込もうとすると10年以下の懲役,1000万円以下の罰金,その両方の刑罰が科される可能性があります。
アダルト商品
AVやアダルト雑誌などのアダルト商品も全て見つかれば没収となります。
最後に
いかがでしたか?中には気づかず持って帰れてしまったというものもあるかもしれません。しかし次回も無事に持って帰れる保証はありませんし、下手をすると罪に問われる可能性もあります。ルールを守って楽しい旅行を心がけましょう!